2020-05-29 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
地方公共団体が市場から直接調達する市場公募地方債につきましては、平成三十年度末現在で五十一兆円となっておりますが、証券発行による地方債といたしましては、そのほか、銀行等が調達する銀行等引受債のうち証券発行分がございまして、十四兆円でございます。合計では六十五兆円となっております。 以上でございます。
地方公共団体が市場から直接調達する市場公募地方債につきましては、平成三十年度末現在で五十一兆円となっておりますが、証券発行による地方債といたしましては、そのほか、銀行等が調達する銀行等引受債のうち証券発行分がございまして、十四兆円でございます。合計では六十五兆円となっております。 以上でございます。
私が再三これを聞かせていただいても、分析がないということですので、これはあくまでも独自の私たちの調査ですけれども、きょうの資料の二枚目で、私は北関東選出ですので、埼玉、栃木、群馬、茨城で、いわゆる有価証券発行企業について、三百人以上の企業に限ってですけれども、ちょっとまとめたり調べてみたりもしたんですね。 このうち、北関東でどういうところがあるのか。
これにあわせて、これまでも、平成十六年に有価証券発行時に係る課徴金制度を導入して以降、流通時への課徴金制度の拡充が十七年、刑事罰の引き上げが十八年、課徴金の引き上げが平成二十年というぐあいに、これまでも違法行為抑止のために厳格化を確実に行ってきたところだと思っております。
いずれにいたしましても、外為法に規定しております通貨の安定を実現するための施策というのは、予算総則によって、国会で議決された政府短期証券発行など、限度額の範囲内で政府の権限として行われているものでありまして、これはきちんとした運用がなされておりまして、この施策について適時対外公表などもいたしておりますので、一定の説明責任はきちんと果たしておるものだと考えております。
財政法第七条第一項には、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し、または日本銀行からの一時借入金をなすことができるとしており、この規定に基づいて、本年度は、予算案において、二十兆円までの証券発行または一時借入金ができることを、この衆議院の本会議の場で、本年三月八日に既に決議しているのであります。
○柿澤委員 ですので、償還可能性が担保されていない、こういうことをもって、今、特例公債法案が未成立の状態の中で、資金繰りをするためのつなぎ国債といいますか、財務省証券発行を認めない対応をしているわけですよ。それで、地方交付税の支払い延期とか、大変な迷惑と混乱を地方や関係者に与えている。
それで、私どもの今の認識を申し上げますと、財政法上の用語として使われている公債というのは、これは証券発行を伴う金銭債務であって、国の歳出の財源を調達する目的のものを意味しているわけであります。
その成果を基礎として、この一二年二月から二年間の予定で始まったABMF第二フェーズでは、域内共通の横断的プロ債券市場構想を実現すべく、域内各国の規制当局や市場関係者との具体的な対話で、各国のプロ市場を結びつけるための各国プロ向け開示基準の共通化や証券発行のドキュメンテーションの標準化を行う予定でございます。
このポイントの注二でありますが、「為替市場のいかなる動向にも十分な余裕をもって機動的な対応を行いうるようにするため、特別会計予算総則において、外国為替資金特別会計の外国為替資金証券発行等限度額を、二十三年度補正予算における百六十五兆円から百九十五兆円へと引き上げる。」枠を三十兆円拡大するんだ、こういうことが書かれているわけでございます。
このために、我が国におきましても、例えば開示制度上、機動的な証券発行を許容するための要件としてこれまで用いてきた指定格付機関の格付の要件を撤廃する予定であるなど、見直しに向けた作業を開始をしているところでございます。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 二〇〇二年の財政金融委員会で先生から御指摘があったというふうに聞いておりますが、地方公共団体の平成十九年度末の地方債残高は普通会計、公営企業会計の合計で百九十六兆円、これはその百九十六兆円の地方債残高のうち証書借入分百三十二兆円、いわゆる証券発行されているものが六十四兆円でございます。
○与謝野国務大臣 日本においても、開示制度上、機動的な証券発行を供するための要件としてこれまで用いてきた、指定格付機関の格付の要件を撤廃する予定でありまして、見直しに向けた作業を開始したところでございます。
このため、我が国におきましても、開示制度上機動的な証券発行を許容するためのいわゆる発行登録制度でございますけれども、この利用適格要件といたしまして、これまで用いてきた指定格付機関の格付というものの要件の規定でございますが、これを今般撤廃する予定でございまして、現在、見直しに向けた作業を開始しているところでございます。
ただ、御指摘のとおり、受益証券発行型信託あるいは今回のETF、こういった形であればこれは第一項有価証券として流通性が増すと、こういったものにつきましては上場の道が開かれていると、こういうことでございます。
電子記録債権を通じた融資取引若しくは社債発行、優先証券発行というのが可能であるかどうかを質問したいと思います。 一例で言いますと、毎年一定の利息を支払い、満期、十年後には十億円の元本を払うという電子登録債権を発行することは可能か。いわゆる十年の社債、若しくは十年の、海外ではノートと言いますけれども、こういったものが発行できるか。
この中で、発行開示書類に基づきます募集によりまして有価証券を取得させた場合、この場合には、有価証券発行の発行価額の総額の百分の一、これを課徴金とすることとなっているところでございます。
そういうある意味での証券発行の大変大きなオリジネーターでありますので、いろんな業界との癒着であるとか、いろんなそういう問題については最大限の注意を払っておりますし、私もここに参りましてから特にこの件につきましては徹底的に組織内で注意を喚起し、私自らの行動もビヘーブしているところでございます。 公庫時代から役職員の職務に関します倫理の保持を図るために遵守すべき基準、倫理規程を整備しております。
まず、信託法案は、社会経済情勢の変化にかんがみ、信託法制について、受託者の義務、受益者の権利等に関する規定を整備するほか、信託の併合及び分割、委託者が自ら受託者となる信託、受益証券発行信託、限定責任信託、受益者の定めのない信託等の新しい制度を導入するとともに、国民に理解しやすい法制とするためこれを現代用語の表記によるものとするものであります。
このような新たな類型の信託としては、第一に受益証券発行信託を創設しております。これは、受益権の流通性を高めるために広く受益権について有価証券を発行することを認めるものでございます。第二に、限定責任信託を創設をいたしております。これは、受託者が第三者と信託に関して取引を行った際に生ずる債務の責任財産の範囲を信託財産に限定をする信託でございます。第三に、自己信託を創設しております。
信託には、再三申し上げているとおり、親戚同士でやっているものもございますけれども、おっしゃるとおり、受益者を保護するというようなタイプ、私どもは、これを受益証券発行され、しかも責任が限定されている信託ということで想定いたしておりますけれども、そのようなものについては、最終の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であるものにおいては会計監査人を必ず置かなきゃならないと、こういう規定を二百四十八条